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任意整理は裁判所を介さない手続きですので、借金の理由が浪費やギャンブル(自己破産の場合免責不許可事由にあたります)であっても手続きができます。
任意整理にかかわらず弁護士に債務整理手続きを依頼すると、弁護士は全債権者に対して債務整理開始通知を発します。
債権者はこれを受け取るとあなたに対して直接の請求ができなくなりますので、支払いと同時に厳しい取立てからも開放されます。
任意整理は裁判所を介さない手続きですので、住宅ローンやオートローン等、一部の債権者を除いて手続きすることも可能です。
したがって、マイホームや愛車を手放したくない方には最適な債務整理であるといえます。
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