債務整理とは 任意整理 自己破産 民事再生 過払い金請求 無料相談 事務所案内

民事再生に関するQ&A

Q1 ギャンブルや浪費が原因の借金にも利用できますか?

A1 できます

民事再生手続きは、自己破産と異なり、浪費やギャンブル等の破産・免責手続きでは対処不能な借金にも利用できます。

Q2 個人事業主でも給与所得者等再生手続きを利用することは可能ですか?

A2 可能ですが、条件があります

給与所得者等再生手続きの開始要件に「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動の幅が小さいと見込まれること」というものがあります。
つまり、あなたが個人事業主であろうとも、年収の変動幅が小さいことを証明できれば利用可能です。
なお、過去2年間の年収変動が5分の1以内であれば、この「変動幅が小さい」に該当すると解されています。

Q3 債権者の決議が必要無い「給与所得者等再生」の方が有利なのでしょうか?

A3 一概にそうとは言い切れません

確かに、債権者の不同意を恐れる心配は無くなりますが、あなたにそれなりの年収がある場合には、再生計画案に基づく最低弁済金額が予想外に高額となるケースが多々あります。
したがって、給与所得者等再生を利用可能な場合でも、債権額が突出した再生債権者でもいない限り、小規模個人再生を利用した方が得策といえる場合もあります。

Q4 再生手続きが廃止されると破産に強制移行されるのですか?

A4 原則、職権による破産宣告はないと思って差し支えありません

法律上では、再生手続きが廃止された場合、裁判所は職権で破産宣告できることになっています(これを「牽連破産」と言います)が、実務上ではそのようなことはまずありません。
ただし、あなたと弁護士が民事再生手続きを選択したということは、任意整理では解決不能なこともまた事実なはずですから、自己破産による解決も視野に入れるべきでしょう。




「無料相談」を依頼する


「自己破産の参考事例」へ


「THE債務整理トップ」へ


Copyright c /レアール法律事務所 All rights reserved