過払い金請求に関するQ&A
Q1 なぜお金が戻るの?
A1 利息制限法で利息の上限が定められているためです
利息制限法の上限利率を超えた利息を支払うことを約束した場合、その利率が出資法という法律で定められた利率を超えなければ違法とは言えません。
なぜなら、貸金業者が貸金業法で定められた一定の要件を満たし、返済する者が任意で(強制されずに)支払えば、利息制限法の上限利率を超えた利息も貸金業者は受け取ることができる(これを「みなし弁済」といいます)からです。
したがって、あなたが業者からお金を借りたときに、利息制限法の上限利率をこえた利息の支払を約束し、その約束に従ってこれまで返済を続けてきたとすれば、それは、業者としてはみなし弁済が成立するとの前提で取引を行ってきたということです。
ところが、実際にはみなし弁済の要件を充たす業者はないといっても過言ではありませんし、業者が裁判でみなし弁済が成立すると主張しても、これが認められることはほとんどありません。
また、利息制限法は「強行法規」といって、たとえ当事者間に合意が存在しても、これに反する取り決めは認められません。
つまり、あなたがは高い利息で返済することを業者と約束していたとしても、貸金業者に対して「みなし弁済は成立しないから利息制限法に定められた利息しか払わない」と主張し、引き直し計算した結果、過払い金が生じていれば、この返還を求めることができるのです。
Q2 だれでも手続きが可能なんですか?
A2 年20%超の利息を定めたキャッシングを利用したことがあれば手続自体はどなたでも可能です
現在借入のある方でも、すでに借金を完済している方(過去10年以内に完済)でも、過払い金が生じている場合には、この返還請求が可能です。
ただし、過払い金額は一般的に取引年数が長ければ長いほど多くなります。
現在借入れがある方の場合、業者との取引が7年以上続いていれば、過払いとなっている可能性は高いです。
Q3 手続きに要する時間はどれくらいですか?
A3 事案により異なります
まず、業者に過去の取引の履歴をすべて開示させ、これに基づいて引き直し計算をし、過払い金が生じているか、また、生じている場合はその金額がいくらになるかを調べます。
業者が履歴を開示するまでの時間は、業者によっても異なり、また取引の長さや態様によっても異なります。
過払い金額が判明し次第、業者に対してこの返還請求を行いますが、業者によっては返還を拒む場合も多々あります。
このような場合、最終的には裁判所に訴えないと過払い金の返還を受けられないこともあります。
また、初めて借入をした日がかなり昔の場合だと、業者が取引の履歴を保管していないと言ってくる場合もあります。
そのときは、あなたに古い契約書や領収書、振込みの証拠などをご用意いただく場合もあります。
このように、どのくらいの時間がかかるかは、個々の事情によって異なってきますし、ご本人の協力をいただかなければならないこともあります。
ご意向を伺いながら、それぞれの事情に応じて進めていきましょう。
Q4 過払い金返還請求の手続きは自分でもできますか?
A4 できますが難しい点もあります
過払い金返還請求の場合、業者から取引の履歴を取り寄せたり、引き直し計算をしたりと、相当の時間と労力が必要になります。
取引開始から現在、もしくは完済日までの取引履歴(いつにいくら借りて、いつにいくら返済したのか)が全て揃っていれば、直ぐに引き直し計算の作業に移れますが、履歴が欠損している場合には、残りの取引履歴を業者に請求しなくてはなりません。
また、本人がひとりで過払い金を回収しようとしても、業者がなかなか取引履歴の開示請求に応じてくれなかったり、素直に過払い金を返還してくれないケースもたくさんあるようです。


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