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免責不許可事由といって収入に見合わない浪費やギャンブルを原因とした借入れや虚偽申告、計画的な破産行為などがあった場合には免責が認められないケースもあります。また、過去に免責を受けたことがある場合、7年間は免責を受けることができません。
申立てをする裁判所や事案により若干異なりますが、同時廃止事件の場合はおおよそ6ヶ月程度ですべての手続きが終了します。
裁判所に破産の申立を行うまでに3ヶ月程度、同時廃止事件の場合は裁判所に自己破産申立をしてから約2ヵ月後に免責審尋があり裁判所に出向くことになります。
免責決定がでれば約1ヶ月ほどで免責が確定します。
なお、裁判所に出向くときには弁護士が同行しますのでご安心ください。
破産者が財産を所有している場 合は裁判所が破産管財人を選任して債務者の財産の管理と分配を命ぜられます。
しかし、破産者に価値ある財産の所有がなく、また破産手続きを行なう費用もな いような場合は手続きを行なうことができませんので、破産手続きの開始決定と同時に手続きを終了させてしまいます。
これを同時廃止といいます。
ただし、手続きが行なわれなかったからといって債務者が破産者でなくなるということはありません。
自己破産に限らず、弁護士に債務整理手続きを依頼すると、弁護士は全債権者に対して債務整理開始通知(介入通知などと呼ばれています)を発します。
債権者はこれを受け取るとあなたに対して直接の請求ができなくなりますので、支払いと同時に厳しい取立てからも開放されます。
実際、自己破産したくても、返済のために多額の支出を迫られ、現在手持ちのお金が無いという方もたくさんいらっしゃいます。
そこで、当事務所ではこのような場合でも利用いただけるように弁護士費用の分割払いも承っております。
お金が無いからといって諦めず、お気軽にご相談ください。
その家族が保証人にでもなっていない限り、催促されても支払う必要はありません。
返済義務のない者に返済を迫る行為は法律により禁止されています。
このような悪質な取立行為が止まない場合には、その業者に対して内容証明郵便による警告を行うか、もしくは監督官庁に苦情の申入れを行うと有効です。
もちろん、あなたが弁護士に債務整理を委任すれば、弁護士はこの問題にもすばやく対処し、確実に解決してくれます。
自己破産手続きの当事者はあなた自身ですので、あなたが自分から話をしない限り、外部に漏れる心配はほとんどありません。
ただし、官報には破産者としてあなたの名前等が掲載されますし、もしあなたが不動産等の資産を所有している場合には、実務上これらの処分が絡みますので、家族や同居人に対して最後まで秘密にするというのは難しいかもしれません。
なお、弁護士に委任して手続きをする場合、債権者や裁判所からの通知は代理人弁護士宛に届きますので、本人申し立ての場合に比べ秘密を保てる確率は高いと言えます。
しかし、いずれにしても自己破産という手続きは、あなたにとって大変大きな出来事なのですから、最低でも同居する親族に対しては予め事情を説明すべきでしょう。
た、生活費が足りないことから借入が増えていってしまったような場合、家計全体を見直す必要がありますので、家族の協力を得たほうが、今後の経済的更生にもつながります。
自己破産に限らず債務整理を行うと、信用情報機関にこの事実が一定期間登録されます(いわゆる「ブラックリスト」です)ので、その登録が消えるまではローンやクレジットなどの利用が困難となります。
登録期間は約7年ほどですが、現在は各業者が独自のデータベースを半永久的に保有しているため、あなたが現在借り入れている各業者については、7年経ったからといって必ず取引できるという保証はありません。
もっとも、自己破産・免責後のローンやクレジットの利用は、法律で禁止されているものではありませんから、たとえ登録期間中であっても利用できるケースは多々あります。
ローンやクレジットの申込に対し、利用を認めるか否かは、そのローン・クレジット会社が申込者の資産・収入、借入がある場合は債務の総額や何社から借入があるのか、返済状況はどうなっているのかなど、いろいろな点から判断することなので、債務整理を行っていなくても利用できない場合もあるし、破産したことがあっても利用が認められる場合もあります。
ただし、家計の収支を省みない借り入れは、今と同じ苦境を招きますから、絶対にすべきではありません。
保険解約時に保険会社から戻ってくる解約返戻金がある場合、この解約返戻金もあなたの財産となり、東京地裁ではその金額が20万円を超える場合には、原則、この保険を解約して解約返戻金を財産として差し出す必要があります。
ただし、あなたや被保険者の健康状態等によっては解約を免れる場合もあります。
その場合でも、解約返戻金のうち20万円を超える部分の金額は払わなければなりません。
銀行から融資を受けることは一定期間難しいかもしれませんが、利用していた口座が使えなくなることはありませんから、口座引き落としを利用した公共料金等の支払い等は今までどおり利用できます。
ただし、あなたが口座を有する金融機関に借金がある場合には、「相殺」といって、預金残高をその借金に充当されてしまう恐れがあります。
したがって、このような場合には、預金残高を引き出すだけでなく、給与振込み等今後自動的に入金されてくるものを他の受領方法に変更する必要があります。
これは、たとえ弁護士であっても、債務整理に不慣れな弁護士の場合には失念するくらいの盲点と言えますので注意が必要です。
選挙権や被選挙権等の公民権はなくなりません
あなたが自己破産したとしても、法律上制限のある職種を除き、自己破産を理由に解雇されることはないでしょう。
そもそも、あなたが自分から言わない限り、自己破産した事実が外部に漏れることはありません(定期的に官報をチェックしている場合を除く)から、会社の同僚たちがこれを知る機会はほぼないと言っても過言ではありません。
ただし、あなたが社内融資等を受けている場合には、あなたの会社も破産債権者となってしまうので、この場合には当然知られることになります。
そして、このとき会社があなたの状況を理解しようとせず、これを気分よく思わなかった場合、自己破産以外の理由をつけて解雇されてしまう可能性は残ります。
自己破産をしても戸籍や住民票に載ることはありませんが、一定期間、市町村役場で発行される「身分証明書」に破産者であることが記載されます。
ただし、無事に免責を受け破産手続きが終了すれば記載は消えますし、そもそも、この「身分証明書」を目にする機会はほとんどないはずです。
自宅不動産を所有している場合、オーバーローン(不動産の価値よりローンの残額のほうがずっと多い場合)なら破産手続き自体は同時廃止となり、債権者があなたに任意での売却処分を求めるか、競売を行います。
オーバーローンではない場合、管財人が処分することになります。
結局、何らかの方法で処分することになりますが、いずれの方法でも立ち退きまで猶予はあります。
ただし、処分方法によって猶予期間が異なるほか、売却代金から引越費用の捻出が可能なケースもありますので、処分方法については十分な検討が必要でしょう
何かと自己破産には暗いイメージが付きまといますが、免責許可を得て破産手続きが終了して復権すれば、一定期間ローンやクレジットの利用はできなくなるものの、その他は今までと何ら変わりない生活を送ることができます。
自己破産は法律に定められた立派な債務整理手段なのです。
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