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任意整理のメリットはご理解いただけましたでしょうか?
ここでは、実際に任意整理を依頼する場合の手順や手続きの流れを説明します。
ただし、下記はあくまでも当事務所における標準的な一例ですので事案により異なることをご理解ください。
この聞き取りを基に弁護士が手続き可能かどうかを判断します。
任意整理は自己破産と異なり「無理のない返済計画を立案し、支払いを継続する」債務整理方法ですから、①どの程度の債務減額が期待できるか、②支払いを継続するための可処分所得金(給与等の収入から生活費等の必要費を差し引いた余剰金のこと)の有無などを中心にヒヤリングします。
なお、弁護士費用の分割払いを希望された場合でも、この可処分所得金の中から債権者に支払う弁済金と弁護士費用の分割金をまかないますので、弁護士費用の捻出を目的とした生活費のさらなる切り詰めは必要ありません。
上記聞き取りの後、任意整理が可能かどうか、また不可能な場合でも、他のどの債務整理方法で借金問題を解決できるかをアドバイス致します。
手続き可能な場合は、ご予約のうえ、ご来所ください。
もちろん、この来所面談も無料ですのでご安心ください。
ご来所いただき、さらに詳しい内容をお伺いしながら、任意整理についてご説明致します。
契約条件にご了解いただけた場合、当事務所と委任契約を締結していただきます。
なお、任意整理の場合、ご来所いただくのは原則この1回のみです。
任意整理は、あなたから委任を受けた後の手続きはすべて弁護士があなたの代理人となって行います。
下記は任意整理の概要を図で示したものです。

弁護士は、あなたから任意整理の委任を受け、着手金(弁護士が事件に「手を着ける」際に発生する弁護士費用のこと)の一部を受領すると、直ちに依頼された全債権者に対して「債務整理開始通知書」を発送します。
債権者はこの「債務整理開始通知書」を受け取るとあなたに対して直接には請求できなくなります。
但し、既にあなたが返済を延滞している場合や返済日が一両日中に来てしまう場合には、極稀に時間差(債務整理開始通知書の「発送」と「到着・確認」までの時差のこと)で請求を受けることがありますが、弁護士に債務整理を依頼した旨を伝えれば、以後の請求は止まります。
※着手金の一部が直ぐにお支払いできない場合は契約時にご相談ください。
もし仮にあなたが各債権者との取引資料を保存していなかった場合でも、弁護士は各債権者から全取引期間の経過表を取り寄せますのでご安心ください。
弁護士はこの取り寄せた取引経過表を利息制限法所定の上限金利に引き直し、あなたの法律上の負債総額を算出します。
※債権者の中には過去の取引経過を本当に処分してしまっている業者も存在しますが、少なくとも過去10年分の取引については取り寄せが可能です。
上記引き直し計算後に過払い金があった場合には、弁護士はこれも回収します。
債権者の中にはたとえ弁護士からの請求でも訴訟しないと返還に応じない悪質な業者もおりますが、当事務所ではこのような場合でも積極的に訴訟を提起して過払い金を確実に回収しています。
上記引き直し計算後に債務が残った場合には、これについてどの様に支払っていくかを債権者と交渉し、和解を結びます。
和解は分割返済を基本としますが、過払い金が有る場合にはこれを利用して一括で支払いを済ます場合もあります。
なお、和解はあなたの可処分所得金のなかで弁護士がやりくりをしますので、お任せください。
債権者と和解を結んだ後は和解書に従った返済を履行するだけです。
この返済はすべての債務が完済となるまで、原則、当事務所で管理します。
なお、当然ですが、あなたから当事務所に対する毎月のお支払いがなければこの処理はできませんから、お約束したお支払いは必ず履行してください。
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