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民事再生手続きのメリット・デメリットはご理解いただけましたでしょうか?
ここでは、実際に民事再生を依頼する場合の手順や手続きの流れを説明します。
ただし、下記はあくまでも当事務所における標準的な一例ですので事案により異なることをご理解ください。
民事再生手続きえお利用するには各条件を満たしている必要があります。
また、もし仮に手続き可能であったとしても、あなたに相当の財産がある場合には、あまりメリットがないケースもあります。
そこで、この電話の聞き取りにより、民事再生手続きが利用可能か、またメリットがあるかなどを事前にお調べいたします。
上記聞き取りの後、民事再生手続きが利用可能かどうか、また不可能な場合でも、他のどの債務整理方法で借金問題を解決できるかを無料でアドバイス致します。
手続き可能な場合は、ご予約のうえ、ご来所ください。
もちろん、この来所面談も無料ですのでご安心ください。
ご来所いただき、さらに詳しい内容をお伺いしながら、民事再生手続きについてご説明致します。
契約条件にご了解いただけた場合、当事務所と委任契約を締結していただきます。
下記は民事再生手続きの概要を図で示したものです。

弁護士は、あなたから民事再生手続きの委任を受け、着手金(弁護士が事件に「手を着ける」際に発生する弁護士費用のこと)の一部を受領すると、直ちに依頼された全債権者に対して「債務整理開始通知書」を発送します。
債権者はこの「債務整理開始通知書」を受け取るとあなたに対して直接には請求できなくなります。
但し、既にあなたが返済を延滞している場合や返済日が一両日中に来てしまう場合には、極稀に時間差(債務整理開始通知書の「発送」と「到着・確認」までの時差のこと)で請求を受けることがありますが、弁護士に債務整理を依頼した旨を伝えれば、以後の請求は止まります。
※着手金の一部が直ぐにお支払いできない場合は契約時にご相談ください。
弁護士はあなたの正確な負債を把握するために債権者から取引経過表を取り寄せます。
このとき、万一、利息制限法に基づく引き直し計算を行った結果過払い金が生じていた場合には、弁護士がこれを回収します。
また、この過払い金により法的債務整理を回避できた例(回収した過払い金を他の債務の返済にあてる)も少なからずあります。
あなたには民事再生の申立に必要な書類(保険証券や預金通帳等)を集めていただき、家計状況を把握するため家計表を作成してもらいます。
申立て以降の流れは上記図のとおりです。
民事再生の場合は、債権者に対する支払開始までに色々な作業がありますが、弁護士がバックアップしますのでご安心ください。
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