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自己破産のメリット・デメリットはご理解いただけましたでしょうか?
ここでは、実際に自己破産を依頼する場合の手順や手続きの流れを説明します。
ただし、下記はあくまでも当事務所における標準的な一例(同時廃止事件のケース)ですので事案により異なることをご理解ください。
自己破産は免責不許可事由があると原則免責を受けることができません。
また、あなたに相当の財産がある場合には、仮に免責許可を受けたとしてもあまり経済的なメリットが発生しない(デメリットが大きすぎる)可能性もあります。
そこで、この聞き取り結果を基に弁護士が、自己破産手続きが妥当かどうか、また免責を受けることが可能かどうかを事前にお調べいたします。
したがって、ここでは「借入れした金銭の主な使い道」や「あなたが所有する財産等」を中心にヒヤリングします。
上記聞き取りの後、自己破産手続きが可能かどうか、また不可能な場合でも、他のどの債務整理方法で借金問題を解決できるかを無料でアドバイス致します。
手続き可能な場合は、ご予約のうえ、ご来所ください。
もちろん、この来所面談も無料ですのでご安心ください。
ご来所いただき、さらに詳しい内容をお伺いしながら、自己破産手続きについてご説明致します。
契約条件にご了解いただけた場合、当事務所と委任契約を締結していただきます。
下記は自己破産手続きの概要を図で示したものです。

弁護士は、あなたから自己破産手続きの委任を受け、着手金(弁護士が事件に「手を着ける」際に発生する弁護士費用のこと)の一部を受領すると、直ちに依頼された全債権者に対して「債務整理開始通知書」を発送します。
債権者はこの「債務整理開始通知書」を受け取るとあなたに対して直接には請求できなくなります。
但し、既にあなたが返済を延滞している場合や返済日が一両日中に来てしまう場合には、極稀に時間差(債務整理開始通知書の「発送」と「到着・確認」までの時差のこと)で請求を受けることがありますが、弁護士に債務整理を依頼した旨を伝えれば、以後の請求は止まります。
※着手金の一部が直ぐにお支払いできない場合は契約時にご相談ください。
弁護士はあなたの正確な負債を把握するために債権者から取引経過表を取り寄せます。
このとき、万一、利息制限法に基づく引き直し計算を行った結果過払い金が生じていた場合には、弁護士がこれを回収します。
また、この過払い金の回収により破産を回避できた例(回収した過払い金を他の債務の返済にあてる)も少なからずあります。
あなたには自己破産の申立に必要な書類(保険証券や預金通帳等)を集めていただき、家計状況を把握するため家計表を作成してもらいます。
東京地方裁判所では、弁護士が代理人として「破産・免責申立」する場合には、弁護士が当日に裁判官の面接を受け、あなたにみるべき財産や免責不許可事由がないと判断されれば、その当日に「破産手続開始決定」と同時に「破産手続きの廃止決定」(破産手続きの終了)がなされます(同時廃止)。
申し立ての際に免責審尋(免責を許可するかどうかを判断するための審問)の期日が指定されますので、同期日に弁護士と一緒に裁判所に出頭してもらいます。大変大切な期日ですので、最優先の予定としてください。
免責審尋で問題がないと判断されると1週間程度で免責許可の決定がなされます(同決定が確定するのはその約1ヵ月後です)。
この決定により、あなたの負債は全部免除されますが、もう二度とこのような事態に陥ることがないよう気を引き締めて直して生活してください。
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