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「引き直し計算」とは?
約定利息の利率が利息制限法の利率を超えていた場合、過去に返済した金額のうち「利息制限法の利率を超えて利息として支払っていた部分」を残元本の返済に充当したようにして計算し直すことです。
※例えば、残元金が30万円で1万円返済した場合、契約上の利率ではこのうち5000円が利息だったとすると残りの5000円が元金の返済ですから、返済後の残元金は29万5000円となりますが、利息制限法で計算した利息が3000円だったとすると残りの7000円が元金の返済にあてられたことになるので、返済後の残元金は29万3000円となるのです。
このように、約定の利率で計算した場合よりも順次元金が減っていくことになるので、最終的な債務も少なくなります。
このページでは「任意整理」という債務整理があなたにもたらす「メリット」と「デメリット」を解説します。
任意整理は「このままでは支払いが行き詰る」という自覚が出てきた段階で早めに弁護士へ依頼するのが最適です。
「融資枠があるから、まだ大丈夫・・」などと甘く考えていると、「もはや自己破産以外に道が無い・・」という手遅れ状態に陥ることも多々ありますので、借金にお悩みならこのページをよく読み、お気軽にご相談ください。
弁護士はあなたから債務整理の依頼を受けると、その債務整理方法が法的整理や任意整理であることを問わず、直ぐに「債務整理開始通知」を債権者に発送します。
債権者はこれを受け取るとあなたに対して直接の請求ができなくなりますので、あなたは弁護士に債務整理を依頼した瞬間から平穏な日常生活を取り戻すことができるのです。
ただし、あなたの借金が無くなったわけではありませんから、二度とこのような過ちを繰り返してはならないということを念頭に置きながら、弁護士の指示に従った生活を心がけてください。
変な話ですが、結果的には「今より借金が減ります」。
これは利息制限法の上限利率を超過した利息部分(これを「グレーソーン金利」と呼びます)をその発生の都度元金に充当する計算(これを「引き直し計算」といいます)を弁護士が行い、弁護士がこの計算書を基に債権者と和解するため、結果として「借金が減る」のです。
もっとも、一部の銀行系消費者金融などは、はじめから貸付利息を利息制限法の上限利率内に設定している場合があり、この場合は残念ながら借金は減りません。
また、一部の大手業者は平成19年中頃から貸付利息を利息制限法以内の利率に変更しておりますが、弁護士はそれ以前に支払った超過利息部分について引き直し計算を行いますので、この場合でもそれなりの借金減額が期待できます。
任意整理は、法的な債務整理と異なり、マイホームや自動車などを手放さずに債務整理ができます。
また、貸付金利や返済金額が低く、現状のままでも家計を圧迫することのない特定債権者をはずして手続きすることも可能です。
弁護士は、引き直し計算後の元金のみを分割返済するとした和解を債権者と結ぶため、本来なら発生する将来利息が免除される格好となります。
つまり、和解書に定められたとおりに返済を続ければ、あなたは「借金を必ず完済することができる」のです。
もしもあなたが「終わりの見えない現状から脱出したい」と少しでも考えているならば、いち早く弁護士に相談するべきです。
※ただし、これは法的根拠を伴わないため(東京三弁護士会統一基準という弁護士らによる協働ルールに基づくもの)、必ず将来利息をカットできるという保証はありません
任意整理は法的な債務整理と異なり裁判所を介さない債務整理手続きです。
したがって、任意整理の委任契約を結ぶために一度は事務所に来ていただかなければなりませんが、あなたが事務所に足を運ぶのも原則はこの1回のみであり、もちろん裁判所に出向く必要もありません。
借金問題の悩みは弁護士がすべて引き受けますので、あなたは家事や仕事に専念してください。
すでにメリット1で説明しましたが、弁護士はあなたから債務整理の委任を受けると債権者へ「債務整理開始通知」を発送し、債権者はこれ受け取るとあなたに直接の請求ができなくなります。
さらに請求以外の場合でも、債権者は念のため全ての連絡を代理人である弁護士宛にしてきますので、自宅や勤務先に連絡が入ることはまず無くなります。
また、自己破産や民事再生と異なり裁判所に提出すべき預金通帳や保険証券等をそろえる必要がありませんので、家族に内緒で債務整理したい場合には最適な債務整理手段と言えるでしょう。
※但し、ヤミ金業者などの脱法集団(そもそも貸金業者ではありません)の場合は保証できません。
任意・法的を問わず弁護士に債務整理を依頼すると、この事実が一定期間(7年程度)信用情報機関に登録されるため、ローンやクレジットの利用が困難となります。
※法律で定められているわけではないので、絶対に利用できないということではありませんが、利用不可能と思ってください。
弁護士は法律事務を受任・解決することを生業としているため、これをボランティアとしていては生計が立てられません。
つまり、事件を解決するために着手金や報酬といった弁護士費用をいただくことになり、これは当事務所も例外ではありません。
しかし、本件のような債務整理事件の場合は依頼者にまとまった金銭が無いことがほとんどですので、当事務所では弁護士費用の分割払いも承っております。
とはいえ分割でも弁護士費用が発生するのは変わりありませんが、債務整理事件の場合は依頼者にその弁護士費用以上のメリットが十分発生しますから、手続きしても損することはない(損得勘定が良いか悪いかはさておき)と言えるでしょう。
※逆に依頼者にメリットがないと判断した場合には、当事務所ではそもそも債務整理をお受けいたしません。
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