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民事再生手続きとは

個人民事再生手続きは、支払い不能に陥る恐れがある場合に、裁判所へ申し立て、必要な生活費を確保しつつ、債権者に一定の返済を一定期間行い、その余に残る残債務を免除してもうらう法的債務整理です。
また、自己破産と異なり、浪費やギャンブルに起因した借金にも適用され、さらにマイホームを手放さずに債務整理ができるという大きなメリットもありますが、他方、継続的に支払いを履行できる事が必須条件であるほか、負債総額の上限等の制約もあり、誰もが手軽に利用できるという制度ではないので注意してください。

民事再生の特徴

民事再生手続きは、借金の大幅減額が期待でき、また、毎月の返済額が減ることで生活にゆとりが持てるようになります。
たとえば、小さなお子様がいる家庭では、貯蓄が可能かどうかで教育問題に大きな違いが出てきます。返済に追われているだけの生活では、満足な将来設計も立てられないばかりか、何も解決せず、ただ不安な日々を送るだけになってしまいます。
個人再生手続きは、自己破産手続きと違い、マイホームを手放さずに他の借金を法的に整理できる国が用意した救済制度です。もし、あなたがマイホームが足かせとなり、法的な債務整理をすることに躊躇していたのなら、これを機会に当事務所までお気軽にご相談ください。個人再生手続きが利用可能かどうか、また他にどの様な債務整理方法が最適かを無料で診断させていただきます。

小規模個人再生と給与所得者等再生

個人民事再生手続きには「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
「小規模個人再生」の場合、再生計画案に対する再生債権者の反対が過半数(議決権者数の半数以上または議決権総額の半数を超えた場合)あると手続きは廃止されます。
「給与所得者等再生」の場合、再生債権者の書面決議がない代わりに可処分所得要件があるため、申立人に相応の年収がある場合には期待ほど債務が減らないこともあります。

民事再生のメリットとデメリット

メリット

メリット1 マイホームを手放さずに債務整理できる!

民事再生の最大のメリットです。
民事再生は、自己破産と異なり、マイホームを維持したまま法的に債務整理できます。
ただし、あなたが実際に居住している不動産に限られており、他人が居住している不動産には利用できません。

メリット2 借金の大幅減額が期待できる!

民事再生の場合、最大で利息制限法に基づく債務残額の5分の1まで借金を減額できます。

メリット3 ギャンブルや浪費を原因とする借金にも利用可能!

浪費やギャンブルを原因とした借金の場合、自己破産だと免責不許可事由に該当し、免責を得られなくなる恐れがありますが、民事再生ではこのような借金にも適用されます。

メリット4 債権者に対する支払いや督促が直ぐに止まる!

弁護士はあなたから債務整理の依頼を受けると、その債務整理方法が法的整理や任意整理であることを問わず、直ぐに「債務整理開始通知」を債権者に発送します。
債権者はこれを受け取るとあなたに対して直接の請求ができなくなりますので、あなたは弁護士に債務整理を依頼した瞬間から平穏な日常生活を取り戻すことができるのです。

デメリット

デメリット1 利用するには一定の条件を備えている必要があります

民事再生手続きは、今後あなたに継続した安定収入があることが大前提であり、そのほかにも負債額の上限等の条件があります。
下記はその条件の一例ですが、たとえ該当しないからといって必ず民事再生手続きが利用できるとは限りませんので、実際に利用できるかどうかは当事務所の無料相談をご利用ください。

個人民事再生を利用するための必要条件(抜粋)
● 住宅ローンを除く債務額の合計が5000万円以下
● 継続した安定収入が見込めること
● 支払不能に陥る恐れのあること
● 住宅ローン以外にマイホームを担保として提供していないこと

デメリット2 一定期間、ローンやクレジットの利用ができない

任意・法的を問わず弁護士に債務整理を依頼すると、この事実が一定期間(7年程度)信用情報機関に登録されるため、ローンやクレジットの利用が困難となります。
※法律で定められているわけではないので、絶対に利用できないということではありませんが、利用不可能と思ってください。

デメリット3 弁護士費用・個人再生委員の費用が必要

弁護士は法律事務を受任・解決することを生業としているため、これをボランティアとしていては生計が立てられません。
つまり、事件を解決するために着手金や報酬といった弁護士費用をいただくことになり、これは当事務所も例外ではありません。
ただ、本件のような債務整理事件の場合は依頼者にまとまった金銭が無いことがほとんどですので、当事務所では弁護士費用の分割払いも承っております。

なお、東京地方裁判所では、代理人弁護士による申立ての場合であっても、全件に個人再生委員を選任する方針となっており、この費用15万円が弁護士費用のほかに必要となります。
このため、当事務所ではあなたの管轄に合わせた裁判所で申し立てをしておりますので、お気軽にご相談ください。





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