過払い金請求とは
過払い金の返還請求とは、任意整理の延長線上の手続きで、払い過ぎた超過利息部分(グレーゾーン金利)を元本に充当し、元本消滅後も払い過ぎたお金があった場合に、これを過払い金として債権者から返してもらう手続きです。
もっとも、既に完済して残存債務が無い場合には、過去に支払った超過利息分を過払い金として債権者に請求できます。
過払い金が発生する仕組み
過払い金は、利息制限法の上限利率を超えた利息(グレーゾーン金利)の約定で一定の期間取引を行ってきた場合に生じます。
例えば、30万円を年利29パーセントの約束で借りたとします。
1ヵ月後、返済すべき約定利息は7,250円です。
このとき1万円返済すると、7,250円は利息の支払となり、2,750円だけが元本に充当され、残元本は29万7,250円となります。
これに対し、利息制限法によった場合、年利18パーセントなので、1ヵ月後に返済すべき利息は4,500円、1万円を返済すれば残りの5,500円が元本に充当されることになるので、残元本は29万4,500円となります。
さらに1ヵ月後をみると、約定利息の場合、残元本であった29万7,250円に対して1ヵ月分の利息がかかることになるので返済すべき利息は7,183円、1万円を返済していれば元本は2,817円減り29万4,433円になりますが、利息制限法の場合、29万4,500円に対する1ヶ月分の利息は4,417円、1万円を返済すれば元本は5,583円減り28万8,917円になります。
このように、返済を継続していくと、約定利息によった場合と利息制限法によった場合とでは元本の減り方が大きく違ってきます。
そして、取引が長くなれば、ある時点で、約定利率では返済が終わっていなくても、利息制限法の計算では元本を全額完済したことになります。
約定利率にしたがって返済を続けている場合、利息制限法では元本がなくなっても約定では元本が残っているので、さらに返済を続けることになり、元本がないのに返済を行っているという状態になります。
このように、返済すべき元本がないにもかかわらず支払ったものが過払い金となり、業者に対して返還を請求できます。
過払い金請求のメリットとデメリット
メリット
メリット1 お金が戻ってくる!
これに尽きます。
デメリット
過払い金返還請求の場合、通常の債務整理とは立場が全く逆で、あなたが債権者となります。
したがって、あなたが常に優位な立場となりますので、過払い金請求のデメリットは特に無いと言って良いでしょう。
当然弁護士費用は必要ですが、それを上回るメリットが過払い金請求にはあります。


「過払い金請求の手続きの流れ」へ

「THE債務整理トップ」へ
Copyright c /レアール法律事務所 All rights reserved