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『自己破産』は裁判所へ自己破産の申立てをして、家や車などあなた名義の価値ある財産(東京地裁では20万円以上の価値があるもの)を全て返済にあてる清算手続きです。
そして、破産者が経済的に再出発できるように、それまでの借金を免除してもらうのが『免責』です。
つまり、ひとことで言うと『自己破産の財産の範囲内で借金を返済し、残りを免除してもらう』手続きです。
破産をする事で失うものも大きいかと思いますが、『心機一転、人生の再スタートを切りたい』という方にとっては、最適な債務整理手段と言えるでしょう。
自己破産というと『全てを失い、自由が無い』とか『人生の終焉』といった暗いマイナスなイメージが付きまといますが、実際にはそうではありません。
自己破産・免責手続きは『心機一転、人生の再出発ができるように』と多重債務で苦しむ方々の経済的再生を目的に施行された国の立派な救済制度です。
もちろん、あなたが自己破産する事により債権者の方々に不利益を与える事もまた事実ですが、あなたが自己破産・免責手続きにより経済的再生を図る事ができ、立派に社会経済の一員として復帰すれば、それは結果的に債権者の利益にもつながってくるのです。
多くの不安があると思いますが、ひとりで悩んでいても仕方ありません。
当事務所にはあなたをバックアップする万全の用意があります。
お悩みがありましたら、是非一度、お気軽にお問い合わせください
自己破産の最大のメリットです。
裁判所の免責許可を受けることができれば、借金の返済がすべて免除されます。
弁護士はあなたから債務整理の依頼を受けると、その債務整理方法が法的整理や任意整理であることを問わず、直ぐに「債務整理開始通知」を債権者に発送します。
債権者はこれを受け取るとあなたに対して直接の請求ができなくなりますので、あなたは弁護士に債務整理を依頼した瞬間から平穏な日常生活を取り戻すことができるのです。
また、自己破産は申立準備にそれ相応の時間が必要であり、もし仮に弁護士に依頼せず本人申立てをするとなれば、申立てまでの間債権者からの督促にさらされ続けることになり、場合によっては給料等の差押さえを受けるケースさえあります。
したがって、このメリットも大きいと言えるでしょう。
自己破産手続きは清算手続きですので、残念ながらあなた名義の財産はすべて処分されます。
任意・法的を問わず弁護士に債務整理を依頼すると、この事実が一定期間(7年程度)信用情報機関に登録されるため、ローンやクレジットの利用が困難となります。
※法律で定められているわけではないので、絶対に利用できないということではありませんが、利用不可能と思ってください。
弁護士は法律事務を受任・解決することを生業としているため、これをボランティアとしていては生計が立てられません。
つまり、事件を解決するために着手金や報酬といった弁護士費用をいただくことになり、これは当事務所も例外ではありません。
ただ、本件のような債務整理事件の場合は依頼者にまとまった金銭が無いことがほとんどですので、当事務所では弁護士費用の分割払いも承っております。
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